柳井市議会 2021-03-12 03月12日-04号
議員さん先ほど言われたシステムの導入費等々の課題もありますし、公会計化となれば市の財務規則の中で運用していくというところで、現在のような流用的な運用ができるかどうかという問題もありますので、その辺は先進地をしっかり研究しながら、費用対効果も含めてしっかり慎重に検討したいというふうに考えております。以上です。 ○議長(山本達也) 早原議員。 ◆議員(早原秀文) ありがとうございました。
議員さん先ほど言われたシステムの導入費等々の課題もありますし、公会計化となれば市の財務規則の中で運用していくというところで、現在のような流用的な運用ができるかどうかという問題もありますので、その辺は先進地をしっかり研究しながら、費用対効果も含めてしっかり慎重に検討したいというふうに考えております。以上です。 ○議長(山本達也) 早原議員。 ◆議員(早原秀文) ありがとうございました。
宇部市財務規則第9条には、市長は毎会計年度の予算編成方針を毎年11月15日までに定めるものとすると規定されていますが、これに従い、市長退任を受けた市長職務代理者の副市長により、11月6日、令和3年度の予算編成方針について通知が行われています。 所信表明で、本市を取り巻く厳しい状況に対する認識を述べられています。
本市では、財政規律を保持し適正な予算執行を行う観点から、宇部市財務規則において災害復旧や感染症予防等以外での目間流用や、節のうち交際費、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金並びに細節のうち食糧費の流用を禁止しています。 第2点、手続、第3点、チェック体制についてのお尋ねです。これらは関連がありますので、一括して答弁をさせていただきます。
◆9番(時田洋輔君) 随意契約ということですけれども、この時期の緊急の対策で、しょうがないという部分はあると思いますが、随意契約ということなので、基本的には2者以上からの見積りをとって上限額を決めて、その枠内で契約していくというのが、財務規則でも多分そうなっていると思いますけれども、この提案されている補正予算の金額というのは、見積り何者、最低2者以上からとってというふうにされているのでしょうか。
請求人の陳述には、支出負担行為者であり支出命令者でもある市長は、岩国市の財務規則をフルに活用して、自分で起案して、自分で決裁して、自分で支払命令書を出している。応援演説に行ったと言うなら、みずからのポケットマネーでやるべきである。
また、本市の財務規則におきましては、第99条で、施行令で定めることとされております随意契約によることができる場合の予定価格、これを定めており、第99条の2では、随意契約によることができる場合の手続といたしまして、施行令の第3号、第4号の規定による契約につきましての手続を定めております。
これを受けて本市では、昭和44年4月に宇部市財務規則を定め、その規則第173条の2において、「財産管理者は、その所管に属する行政財産の使用の許可をしようとするときは、当該使用の許可を受けようとする者から、行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。」とございます。簡単に言いますと、公の土地を個人で使用するときには、何らかの手続をとってくださいということです。
本市におきましては、発注する業務概要や契約金額など必要な項目を公表することにより随意契約ができるよう財務規則を定めておりますとともに、調達方針におきましても随意契約の活用について示しているところでございます。
◆14番(長岡辰久君) 監査報告第1号では、共通事項に、職員数の減少により云々と書いてあって、最後のところに、「また、財務に関する事務については、岩国市財務規則を今一度熟読し、遵守していただきたい。」というふうにありますが、これを書くということは、具体的にそういうミスがあったのかどうか、そこを質疑します。
そのため、本市では、関係法令を遵守するとともに、宇部市財務規則に加えて、随意契約の運用方法を定めた「随意契約と予定価格の事務の手引」を作成して、職員に徹底しているところです。 契約事務については、引き続き、適切な執行を行っていきます。 御質問の2、生活保護受給世帯のエアコン設置について。
本市におきましては、制度として制定したものはございませんが、山口市財務規則第118条の規定において、契約金額が50万円を超えないもので履行が確実と認められる場合には、参加資格登録がない事業者に対しましても随意契約により発注が可能といたしているところでございます。
普通財産の貸し付けは、財務規則や貸し付けに関する基準等を規定する普通財産貸付要綱などに基づき実施をしているところでございます。
普通財産の貸し付けは、財務規則や貸し付けに関する基準等を規定する普通財産貸付要綱などに基づき実施をしているところでございます。
なお、年度途中に生じた歳出需要に対しては、原則として、補正予算により対応することとしており、災害など緊急で補正対応が困難な場合にも、財務規則に基づき、予算の流用または予備費の充用で十分対応が可能となっています。 今後、ますます財政状況が厳しくなることが予想される中で、予算編成においては、限られた財源をより有効な施策に効果的に配分することが求められています。
これらの従来から保有いたしております未利用地に、新たな普通財産となりました未利用地を加えました物件を対象といたしまして、未利用地の市ウエブサイトへの掲載──山口市が所有する未利用地というところにございますけれども──現地での売却案内看板の設置など積極的な周知を図っているところでございまして、その後、本市財務規則の規定に従いまして、一般競争入札の方法などによりまして、これまで立地条件等に優れた物件から
議案第27号「財産の取得について(仙崎地区交流拠点施設厨房用備品)」の審査におきましては、委員から「予定価格の決定方法」について質疑があり、執行部から「長門市財務規則に沿って、市内の厨房機器の指名登録者から3社を選定して見積もりを徴し、その平均価格を予定価格とした」との答弁がありました。
◎成長戦略推進課長(石本徹君) 予定価格の適正ということでございますけれども、予定価格の決定方法と致しましては、長門市財務規則第97条第2項に、予定価格は取引の実例価格を考慮して適正に定めなければならないと規定されております。 このため市内業者3業者に見積もり依頼を行いまして、その平均を予定価格としましたので、適正に設定したというふうに考えております。以上です。
それから4番目に、財務規則、監理室にあるんですが、この財務規則の見直しの考えはあるのかどうかをお聞きします。 以上です。 ○議長(尾山信義君) 執行部の答弁を求めます。中本監理室長。 ◎監理室長(中本勝裕君) おはようございます。監理室の中本です。 それでは、今の岩本議員の質問に対して御答弁いたしたいと思います。
次に、随意契約の活用についてでございますが、御案内のとおり地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の随意契約は、地方公共団体で規則を定めることにより障害者就労施設等からの随意契約を可能とするものでございまして、本市におきましては、発注見通し等を公表することにより随意契約が行われるよう財務規則に定めているところでございます。
また、同法令第1号では、金額について明確に規定しており、本市においては財務規則にその規定を当てておりますが、随意契約ができる請負工事契約の上限金額を130万円としております。 以上のように、今議案の契約は随意契約によってはならないものと考えるのが地方自治法施行令の趣旨であり、今回の契約は間違っていると言わなければなりません。 次に、契約の金額についてです。